2021年12月13日

「ランチタイム・スタディ 2021本試験」の第74問です。

74問目は、択一式の健康保険法です。


正答率41%の問題です。


<問題( 択一式 健保 問3 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 保険者は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

B 食事療養に要した費用は、保険外併用療養費の支給の対象とはならない。

C 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。

D 全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間、必ず被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付しなければならない。また、被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該被保険者は直ちに被保険者資格証明書を協会に返納しなければならない。

E 公害健康被害の補償等に関する法律(以下本問において「公害補償法」という。)による療養の給付、障害補償費等の補償給付の支給がされた場合において、同一の事由について当該補償給付に相当する給付を支給すべき健康保険の保険者は、公害補償法により支給された補償給付の価額の限度で、当該補償給付に相当する健康保険による保険給付は行わないとされている。




-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



E
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

× (法60条1項)「厚生労働大臣」は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

× (法86条2項)保険外併用療養費に係る療養に食事療養が含まれるときは、入院時食事療養費に相当する部分も保険外併用療養費として支給される。

× (法8条)健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び「任意継続被保険者」をもって組織する。なお、特定健康保険組合については、「特例退職被保険者」も組合員となる(法附則3条6項)。

× (則50条の2第1項・3項)「厚生労働大臣」は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に「当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り」、被保険者資格証明書を有効期間を定めて交付するものとされている。また、被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付を受けたときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して「厚生労働大臣」に返納しなければならない。

(法55条3項)本肢のとおりである。公害健康被害補償法の規定により、企業公害として知事の認定を受けた疾病について公費負担が行われる場合は、公費負担医療が健康保険の給付より優先される。




-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の健康保険法の問3は、Bのように1行問題があるかと思えば、Dのような長文も入り乱れる問題構成です。Aのひっかけにひっかからなければ、Eを選ぶことができたのではないでしょうか。



明日もがんばりましょう。




コメントする

名前
 
  絵文字