2021年12月11日

「ランチタイム・スタディ 2021本試験」の第72問です。

72問目は、択一式の雇用保険法です。


正答率45%の問題です。


<問題( 択一式 雇用 問7 )>

〔問〕 育児休業給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。

A 特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その決定日の前日までが育児休業給付金の支給対象となる。

B 休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。

C 育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額であるときは、育児休業給付金が支給されない。

D 男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。


E 対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



A
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

(法61条の7第1項、手引59543)本肢のとおりである。なお、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求が再度行われたときは、育児休業給付金の支給対象となる監護期間となり得るものであり、また、住民票記載事項証明書等を確認することにより、当該請求日前の監護の状況が明らかである場合は、その明らかとなる初日を監護期間の初日とみなして取り扱うこととされている。

× (法61条の7第4項、手引59502)「休業開始時賃金日額」とは、育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなしたときに算定されることとなる賃金日額に相当する額をいい、原則として、当該休業を開始した時点から遡って6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額をいう。

× (法61条の7第5項)育児休業給付金が支給されないのは、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の「100分の80」に相当する額以上である場合である。本肢の場合には、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から事業主から支払われた賃金の額を減じて得た額が、当該支給単位期間における育児休業給付金の額とされる。

× (法61条の7第1項、手引59503)男性が育児休業を取得する場合は、配偶者の出産日から対象育児休業となる。

× (法61条の7第1項、手引59503)本肢の理由により、同一の子について再度取得する育児休業は対象育児休業となり得るため、育児休業給付金が支給される。




-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問7は、育児休業給付に関する問題でした。多くの肢が行政手引からの出題で細かい論点が問われており、各肢とも難易度が高いといえます。



明日もがんばりましょう。




コメントする

名前
 
  絵文字