2021年12月07日

「ランチタイム・スタディ 2021本試験」の第68問です。

68問目は、択一式の雇用保険法です。


正答率48%の問題です。


<問題( 択一式 雇用 問4 )>

〔問〕 特定理由離職者と特定受給資格者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。

B いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者に該当する。

C 常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、特定受給資格者に該当しない。

D 労働組合の除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、当該組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合には、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないとしても、特定受給資格者に該当しない。

E 子弟の教育のために退職した者は、特定理由離職者に該当する。



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step1 正解は・・・



B
   


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step2 解説

× (法23条2項、手引50305)本肢の場合は、特定受給資格者に該当しない。

(法13条3項、手引50305‐2)本肢のとおりである。本肢の場合は、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)」に該当するため、特定理由離職者となる。なお、登録型派遣労働者について、次の派遣就業が行われることについて派遣元事業主及び派遣労働者双方が合意、共通認識を持っていたのにもかかわらず、派遣就業に係る雇用契約が終了し、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望したが、当該雇用契約期間の満了日までに派遣元事業主から派遣就業を指示されなかったことにより離職に至った場合には、特定受給資格者に該当する。

× (法23条2項、手引50305)家族的事情(常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等の事情がある場合をいう)を抱える労働者が、遠隔地(概ね往復4時間以上要する場合)に転勤を命じられた場合は、「事業主が労働者の配置転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと」に該当するため、特定受給資格者となる。

× (法23条2項、手引50305)労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合は、特定受給資格者に該当する。

× (法13条3項、手引50305)学校入学、訓練施設入校(所)、子弟教育等のために退職した者は、特定理由離職者に該当しない。




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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問4は、特定理由離職者と特定受給資格者に関する問題でした。特定理由離職者に該当するか、特定受給資格者に該当するかの論点は、多くの人が後回しにしがちな箇所であり、行政手引からの出題ということもあり、難易度は高かったといえます。




明日もがんばりましょう。




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