2021年11月26日
57問目は、択一式の国民年金法です。
正答率55%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問10 )>
〔問〕 年金たる給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 41歳から60歳までの19年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している70歳の妻(昭和26年3月2日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22歳から65歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和31年4月2日生まれ)がいる。当該夫が65歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が850万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。
B 併給の調整に関し、国民年金法第20条第1項の規定により支給を停止されている年金給付の同条第2項による支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。
C 22歳から30歳まで第2号被保険者、30歳から60歳まで第3号被保険者であった女性(昭和33年4月2日生まれ)は、59歳の時に初診日がある傷病により、障害等級3級に該当する程度の障害の状態となった。この者が、当該障害の状態のまま、61歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級2級に該当する程度の障害の状態になったため、63歳の時に国民年金法第30条の2第1項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行ったとしても障害基礎年金の受給権は発生しない。
D 障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。
E 第1号被保険者である夫の甲は、前妻との間の実子の乙、再婚した妻の丙、丙の連れ子の丁と4人で暮らしていたところ甲が死亡した。丙が、子のある妻として遺族基礎年金を受給していたが、その後、丙も死亡した。丙が受け取るはずであった当該遺族基礎年金が未支給年金となっている場合、丁は当該未支給年金を受給することができるが、乙は当該未支給年金を受給することができない。なお、丁は甲と養子縁組をしておらず、乙は丙と養子縁組をしていないものとする。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A × (昭60法附則14条1項)老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)を受けることができるときは、振替加算は行われない。本肢の場合、昭和26年3月2日生まれの妻は、35歳以後の第1号厚生年金被保険者期間が19年あれば、中高齢者の期間短縮特例により20年(240月)とみなされるため、振替加算は行われないことになる。
B 〇 (法20条4項)本肢のとおりである。支給停止の解除(選択替え)の回数について、制限は設けられていない。
C × (法30条の2)特別支給の老齢厚生年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば事後重症による障害基礎年金の支給を請求することができるため、本肢は誤りとなる。なお、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対しては、事後重症による障害基礎年金は支給されない。
D × (法35条)障害基礎年金の受給権は、受給権者の障害の程度が軽減し、厚生年金保険法の規定による障害等級3級にも該当しなくなった場合であって、そのまま障害等級3級にも該当することなく65歳に達したとき又は3年を経過したときの「いずれか遅い方」が到達したときに消滅する。したがって、本肢の場合には障害基礎年金の受給権は消滅しない。
E × (法19条2項)本肢の場合、先妻の子の特例により未支給年金を受給することができるのは乙であり、丁は未支給年金を受給することはできない。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問10は、一部、事例問題を含む年金たる給付に関する問題でした。正解肢であるBの支給停止の解除(選択替え)の回数制限は、聞いたことがないはずですので、他の選択肢に惑わされなければ正解できる問題です。
明日もがんばりましょう。