2021年11月25日
56問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率56%の問題です。
<問題( 択一式 社一 問5 )>
〔問〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 一般の会社の労働社会保険事務担当者又は開業社会保険労務士事務所の職員のように、他人に使用され、その指揮命令のもとに事務を行う場合は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者の業務の制限について定めた社会保険労務士法第27条にいう「業として」行うに該当する。
B 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。
C 厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができるが、ここにいう「その業務に関し必要な報告」とは、法令上義務づけられているものに限られ、事務所の経営状態等についての報告は含まれない。
D 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。
E 社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、当該監督に必要な検査をするに先立ち、必ず厚生労働大臣に対し、意見を求めなければならない。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A × (社会保険労務士法27条、昭43.12.9庁保発23号)「業として」とは、一般には、一定の行為の反覆的継続的遂行が、社会通念上事業の遂行とみられるような場合をいうが、ここでは、報酬を得て法2条の事務を業とする者をいい、独立して自らの責任において法2条の事務を反覆的継続的に遂行する者をいうこと。したがつて、他人に使用され、その指揮命令に従って労務を提供する者(会社等の従業員)は、「業として」には該当しない。
B × (社会保険労務士法2条の2第1項)社会保険労務士は補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができるが、「尋問」をすることはできない。
C × (社会保険労務士法24条1項、社会保険労務士法詳解)「その業務に関し必要な報告」とは、法令上義務付けられているものであると否とを問わず、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員の業務に関する一切の事項、例えば受託の内容、処理経過等、業務に関する諸帳簿、「事務所の経営状態等」についての報告をいう。
D 〇 (社会保険労務士法25条の16)本肢のとおりである。
E × (社会保険労務士法25条の22の3第3項)「社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。」とされているが、必ず厚生労働大臣に対し、意見を求めなければならないわけではない。
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step3 コメント
・択一式の社会保険一般常識の問5は、社労士法からの出題でした。正解肢のDは見逃しがちな論点であり、Bも条文を意識して読み込めていないと誤りに気付かないため、この2択まで絞れても最終判断で誤ってしまったという方が多かったのではないかと思われます。
明日もがんばりましょう。