2021年11月24日

「ランチタイム・スタディ 2021本試験」の第55問です。

55問目は、択一式の厚生年金保険法です。


正答率57%の問題です。


<問題( 択一式 厚年 問8 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 育児休業を終了した被保険者に対して昇給があり、固定的賃金の変動があった。ところが職場復帰後、育児のために短時間勤務制度の適用を受けることにより労働時間が減少したため、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬をもとに計算した結果、従前の標準報酬月額等級から2等級下がることになった場合は、育児休業等終了時改定には該当せず随時改定に該当する。

B 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が同時に雇用保険法に基づく基本手当を受給することができるとき、当該老齢厚生年金は支給停止されるが、同法第33条第1項に規定されている正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合などの離職理由による給付制限により基本手当を支給しないとされる期間を含めて支給停止される。

C 63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。

D 老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級1級若しくは2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。

E 老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。




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step1 正解は・・・



E
   


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step2 解説

× (法23条の2第1項)本肢の場合には、随時改定には該当しない。

× (法附則7条の4、法附則11条の5)60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者については、「基本手当を受給することができるとき」ではなく「求職の申込みをしたとき」は、求職の申込みがあった月の翌月から当該老齢厚生年金は支給停止される。また、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合などの離職理由による給付制限により基本手当を支給しないとされる期間については、支給停止の解除(事後精算)の対象となり、「支給停止が行われなかったものとみなされる」。

× (法60条1項)65歳以上の遺族配偶者に係る遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額(原則額)と「原則額に3分の2を乗じて得た額と当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額に2分の1を乗じて得た額を合算した額」のうちいずれか多い額とされる。

× (法46条6項、令3条の7)加給年金額の対象となる配偶者が、3級の障害厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額は支給停止となる。

(法44条1項、法78条の11)本肢のとおりである。加給年金額の加算の要件である「老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数240以上には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間は含まれない。



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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問8は、正解肢であるEが比較的容易に解答できる内容ですが、Aをはじめとして、他の選択肢の内容がやや細かく、迷いが生じてしまう恐れがあります。



明日もがんばりましょう。




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