2021年11月13日

「ランチタイム・スタディ 2021本試験」の第44問です。

44問目は、択一式の健康保険法です。


正答率62%の問題です。



<問題( 択一式 健保 問9 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。

B 1年以上の継続した被保険者期間(任意継続被保険者であった期間、特例退職被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間を除く。)を有する者であって、出産予定日から起算して40日前の日に退職した者が、退職日において通常勤務していた場合、退職日の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間、資格喪失後の出産手当金を受けることができる。

C 傷病手当金の額は、これまでの被保険者期間にかかわらず、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額となる。

D 傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

E 被保険者又はその被扶養者において、業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合、保険者は、被保険者又はその被扶養者に対して、まずは労災保険法に基づく保険給付の請求を促し、健康保険法に基づく保険給付を留保することができる。




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step1 正解は・・・



E
   


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step2 解説

× (法114条)家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者が出産したときに支給されるものであり、被保険者の被扶養者である子が出産した場合についても支給される。

× (法104条)資格喪失後の出産手当金の継続給付を受けるには、被保険者の資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていることが要件とされる。本肢の場合、退職日において通常勤務していた(労務に服していた)ため、被保険者の資格を喪失した際に出産手当金は支給されてないため、資格喪失後の出産手当金を受けることはできない。

× (法99条2項)傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る)を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額である。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合には、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額と本肢の額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額とされる。

× (法99条1項、昭2.2.26保発345号)傷病手当金の支給要件に係る療養は、必ずしも保険医について診療を受けた場合とは限らない。自費で傷病の療養をした場合についても、労務不能の要件を満たせば傷病手当金が支給される。

(法43条、平25.8.14事務連絡)本肢のとおりである。労災保険法における業務災害については健康保険の給付の対象外であり、また、労災保険法における通勤災害については労災保険からの給付が優先されるため、まずは労災保険の請求を促し、健康保険の給付を留保することができる。ただし、保険者において、健康保険の給付を留保するに当たっては、関係する医療機関等に連絡を行うなど、十分な配慮を行うこととされている。



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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問9は、正解肢のEが確実に正しいと判断できない時には、Bで迷ってしまう場合がありえるように思われます。



明日もがんばりましょう。




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