2021年10月31日
31問目は、択一式の健康保険法です。
正答率67%の問題です。
※およそ3人に2人が正解している問題です。
<問題( 択一式 健保 問5 )>
〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の厚生労働省令で定める者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る保険者番号及び被保険者等記号・番号を告知することを求めてはならない。
B 被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有しないものとする。)の専従者となっている場合は、当該専従者は、専従する労働組合が適用事業所とならなくとも、従前の事業主との関係においては被保険者の資格を継続しつつ、労働組合に雇用又は使用される者として被保険者となることができる。
C 毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。
D 指定障害者支援施設に入所する被扶養者の認定に当たっては、当該施設への入所は一時的な別居とはみなされず、その他の要件に欠けるところがなくとも、被扶養者として認定されない。現に当該施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱う。
E 任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、いかなる理由があろうとも、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・
A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説
A 〇 (法194条の2第1項)本肢のとおりである。令和2年10月1日から健康保険法が改正され、保険者番号及び被保険者等記号・番号等について、プライバシー保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外でこれらの告知を求めることを禁止する規定が設けられた(告知要求制限)。
B × (昭24.7.7職発921号)労働組合専従者は、その専従する労働組合が適用事業所となる場合は、従前の事業主との関係においては、被保険者の資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となる。
C × (則25条1項)健康保険被保険者報酬月額算定基礎届は、「7月10日まで」に、日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
D × (法3条7項、平11.3.19保険発24号・庁保険発4号)障害者支援施設に入所することとなった場合の被扶養者の認定については、病院又は診療所に入院する場合と同様に取り扱われるため、入所のため一時的に別居しているが、入所前は同一世帯にあった者は、同一世帯に属していると認められ、被扶養者と認定される。
E × (法37条2項)「納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたとき」は、本肢の規定は適用されない。なお、「正当な理由」とは、通常、天災地変又は交通・通信関係のスト等のような場合に納付期日までに保険料の納付がなかったとき等をいう(昭58.2.1保険発19号・庁保険発4号)。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント
・択一式の健康保険法の問5は、正解肢のAが法改正事項でしたので、改正をきちんと学習されていた人は正解できたと思われます。ただ、Aが確実に正しいとまでは言い切れないという場合でも、B~Eの誤りが比較的容易にわかりますので、消去法でAを選択することも可能です。
明日もがんばりましょう。