2021年10月30日

「ランチタイム・スタディ 2021本試験」の第30問です。

30問目は、択一式の国民年金法です。


正答率67%の問題です。

※およそ3人に2人が正解している問題です。


<問題( 択一式 国年 問2 )>

〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。

B 障害基礎年金について、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。

C 第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。

D 繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200円に国民年金基金令第24条第1項に定める増額率を乗じて得た額を200円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

E 被保険者又は被保険者であった者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第89条第1項に規定する法定免除期間とみなされる。



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step1 正解は・・・



E
   


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step2 解説

(法21条3項)本肢のとおりである。国民年金と厚生年金保険(厚生労働大臣が支給するものに限る)の間では、制度間の調整が行われる。

(法30条1項、昭60法附則20条1項)本肢のとおりである。なお、初診日において65歳以上の者には、保険料納付要件の特例は適用されない。

(法9条)本肢のとおりである。

(法130条2項、基金令24条2項)本肢のとおりである。老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、200円に納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、200円は、老齢基礎年金を繰下げ受給する場合には、当該老齢基礎年金と同じ増額率で算定された額となる。

× (法附則9条の4の2第2項)本肢の届出が行われたときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、当該届出が行われた日以後「学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間」とみなされる。



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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問2は、正解肢のEがわからなくても、A~Dが正しいことが比較的容易にわかる問題でしたので、Eに行きついたという方もいらっしゃったと思われます。



明日もがんばりましょう。




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