2021年10月23日

「ランチタイム・スタディ 2021本試験」の第23問です。

23問目は、択一式の雇用保険法です。


正答率71%の問題です。



<問題( 択一式 雇用 問5 )>

〔問〕 短期雇用特例被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

B 特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。

C 特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。

D 短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。


E 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。





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step1 正解は・・・



B
   


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step2 解説

(法40条3項)本肢のとおりである。なお、特例一時金は、一時金で支給されるため、失業の認定及び支給は1回限りである。

× (法40条3項、手引55151)特例一時金の支給を受けることができる期限(受給期限)は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日であり、当該6か月間に疾病又は負傷等により職業に就くことができない期間があっても受給期限の延長は認められない。

(法40条4項)本肢のとおりである。特例一時金についても待期の規定が準用されている。

(法39条1項、法附則3条、手引55104)本肢のとおりである。被保険者期間は、暦月をとって計算するものであるから、同一暦月においてAの事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、その月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合でも、被保険者期間2か月として計算するのでなく、その日数はその暦月において合計して計算されるのであり、したがって、被保険者期間1か月として計算される。

(法41条1項、令附則4条)本肢のとおりである。ただし、求職者給付のうち、傷病手当は支給されない。



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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問5は、短期雇用特例被保険者からの出題でした。やや紛らわしい肢があるものの、正解肢のBの誤りが基本事項で容易にわかる内容でしたので、正解しやすかったと思います。




明日もがんばりましょう。




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