2021年10月14日

「ランチタイム・スタディ」の第14問です。

14問目は、選択式の社会保険一般常識です。

正答率81%の問題です。



<問題( 選択式 社一 D )>

児童手当法第8条第3項の規定によると、同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という。)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後 D 以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。




step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。


Dの選択肢

④ 15日  ⑥ 25日  ⑦ 35日  ⑧ 45日



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step3 正解は・・・



D → ④ 15日(児童手当法8条)


   

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step4 コメント


・選択式の社会保険一般常識のDは、児童手当法を学習していればテキストには必ず掲載されている条文です。正解は「15日」ですが、迷うとすれば「14日」「30日」(場合によっては「7日」)だと思われますが、いずれも選択肢には無かったため、選択肢に救われたという人もいたのではないかと思われます。



明日もがんばりましょう。



この記事へのコメント

1. Posted by ごり   2021年10月14日 14:40
そうなんですね
2. Posted by 管理人   2021年10月22日 17:05
ごりさん、そうなんです。

ここの「15日以内」は「14日以内」と間違いやすいため、講義では必ずと言っていいほど、「14日と間違えないように」と念を押すところです。

したがって、本試験で「14日」という選択肢があったら、正答率はぐんと下がったと思われます。

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