2021年05月30日
インプット講義を受講していただいている方からの「質問カード」で、これはという質問を取り上げて、ご質問があった事項とその回答を記載する「学習意欲が高まる!素朴な質問・疑問」の9回目です。
第9回は、健康保険法の「定時決定」に関する質問です。
【質問内容】
健康保険の定時決定について、給与の締め日が末日で支払い日が翌月10日の場合に、たとえば、4月末日締め日で5月10日に支払う給与は、給与計算期間が4月1日から4月30日までになりますが、それは4月分の給与なのでしょうか。
それとも5月分の給与なのでしょうか。
見分け方がよく分かりません。
【回答】
ここは、受験生がよく混乱してしまうところです。
また、試験でも出題される可能性もあります。
結論から申し上げますと、健康保険の定時決定は、4月、5月、6月に「実際に支払われた給与の額」で決まります。
4月出退勤分、5月出退勤分、6月出退勤分ではありません。
すなわち、給与締め日は関係ありません。
したがって、給与の締め日が末日で支払い日が翌月10日である、4月30日締め日で5月10日に支払われる給与は、給与計算期間が4月1日から4月30日までとなりますが、この分は5月10日に給与が支払われていますので5月給与となります。
たとえば、3月1日~末日までの勤務の分を、4月10日に支払うという会社の場合には、お給料日が4月10日ですから、この給料は4月給与とされ、定時決定の3ヶ月の中の最初の月となります。
このように、賃金の額を計算した日(締め日)や期間(出退勤)がどうであれ、4月中に実際に支払われた給与が4月給与、5月中に実際に支払われた給与が5月給与、6月中に実際に支払われた給与が6月給与となり、この3ヶ月分で定時決定が行われます。