2020年12月31日

「ランチタイム・スタディ 2020本試験」の第93問です。

93問目は、択一式の労災保険法です。

正答率100%の問題です。

※本問は、没問につき、全員正解の問題です。
※最終問題前にお届けします。



<問題( 択一式 労災 問6 )>

〔問〕 業務災害の保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の100%となる。

B 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第19条第1項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。

C 業務上の災害により死亡した労働者Yには2人の子がいる。1人はYの死亡の当時19歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう1人は、Yの死亡の当時17歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。2人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、同順位の受給権者となる。

D 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により身体障害が2以上ある場合は、重い方の身体障害の該当する障害等級が、その複数の身体障害の障害等級とされ、たとえば、第10級と第14級の場合には、当該身体障害の障害等級については、第10級とされる。

E 介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。



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step1 正解は・・・



解なし(すべて誤り)
   


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step2 解説

A × (法14条1項、特支則3条1項) 所定労働時間のうちの一部分について労働した場合の休業補償給付の額は、給付基礎日額から賃金の額(20%)を控除して得た額(80%)の60%である「48%」相当額、休業特別支給金の額は、休業給付基礎日額から賃金の額(20%)を控除して得た額(80%)の20%である「16%」相当額となり、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の「64%」となる。

B × (法19条) 「療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合」だけでなく、「療養の開始後3年を経過した日後において傷病補償年金を受けることとなった場合」についても、労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限は解除される。

C × (法16条の2第1項) 本肢の場合、遺族補償年金の受給資格者は17歳の子のみで、当該子が受給権者となる。なお、遺族補償年金の受給資格者となる子は、障害の状態になければ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とされるため、19歳の子は、受給資格者に該当しない。

D × (則14条2項・3項)同一の業務災害により2以上の身体障害を残した場合は、重い方の身体障害の該当する障害等級が、その複数の身体障害の障害等級とされる(併合)が、同一の業務災害により第13級以上の身体障害を2以上残した場合は、重い方の身体障害の該当する障害等級を、1級から3級の間で繰り上げた障害等級がその複数の身体障害の障害等級とされる(併合繰上げ)。本問では、2以上の身体障害を残しており、ひとつの障害が第14級であるが、それ以外の身体障害の程度がわからないため、併合か併合繰上げかの判断が付かない。

E × (法19条の2、則18条の3の5) 親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がなくても、介護補償給付は支給される。なお、介護費用を支出しないで、親族等による介護を受け始めた最初の月については、介護補償給付は支給されない。




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step3 コメント

・択一式の労災保険法の問6は、業務災害の保険給付に関する問題でした。当初、Dを正しい肢として作問されたようですが、この問題文の内容では第10級とは判断できないため、全員正解の没問となりました。



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