2020年12月30日
91問目は、択一式の労働基準法です。
正答率11%の問題で、難問です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※令和2年度社労士本試験の中で、2番目に正答率が低かった問題です。
<問題( 択一式 労基 問3 )>
〔問〕 労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
B 使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
C 使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。
D 使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。
E 使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A 〇 (法64条の3、女性労働基準規則2条1項1号、同則3条) 本肢のとおりである。重量物を取り扱う業務(満18歳以上の場合、断続作業は30キログラム以上、継続作業は20キログラム以上)は、女性の就業が禁止されている。
B × (法64条の3、女性労働基準規則2条1項24号) 本肢の業務が禁止されているのは、「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性」である。
C 〇 (法64条の3、女性労働基準規則2条1項4号) 本肢のとおりである。使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーン若しくはデリツク又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務に就かせてはならない。
D 〇 (法64条の3、女性労働基準規則2条1項14号、同則3項) 本肢のとおりである。なお、妊娠中の女性については、本肢の業務に就かせてはならない。
E 〇 (法64条の3、女性労働基準規則2条1項7号、同則3項) 本肢のとおりである。
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step3 コメント
・択一式の労働基準法の問3は、妊産婦等の就業制限に関する問題でした。このあたりは、労基法の中でも最も学習が後手になってしまう箇所でもあり正答率は低くなりました。
明日もがんばりましょう。