2020年12月18日

「ランチタイム・スタディ 2020本試験」の第79問です。

79問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率31%の問題で、難問です。

※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。


<問題( 択一式 厚年 問4 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 離婚した場合の3号分割標準報酬改定請求における特定期間(特定期間は複数ないものとする。)に係る被保険者期間については、特定期間の初日の属する月は被保険者期間に算入し、特定期間の末日の属する月は被保険者期間に算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。

B 71歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日があり、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているときであっても、障害厚生年金は支給されない。

C 障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。

D 障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。

E 厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第1号被保険者であった時に初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。



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step1 正解は・・・



A
   


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step2 解説

A 〇 (令3条の12の12) 本肢のとおりである。なお、合意分割における対象期間に係被保険者期間についても、同様に計算される(令3条の12の4)。

B × (法47条) 本肢の者は、①初診日要件、②障害認定日要件、③保険料納付要件のすべてを満たしているため、障害厚生年金が支給される。

C × (法52条7項) 本肢の場合には、障害基礎年金の支給停止が解除され、また、障害厚生年金については額の改定が行われるため、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給される。

D × (法50条3項) 障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額は、障害基礎年金の額に「4分の3」を乗じて得た額である。

E × (法47条1項) 障害厚生年金の支給要件の1つとして、初診日において「厚生年金保険の被保険者」であることがある。本肢の場合は、初診日に国民年金の第1号被保険者であり、初診日要件を満たしていないため、障害厚生年金は支給されない。


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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問4は、正解肢のAとBの難易度が比較的高く、Eの肢はひっかけ問題でした。本問は、正誤判定が絞り切れなかった方が多かったようで、すべての肢に解答がばらけています。


明日もがんばりましょう。




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