2020年11月30日

「ランチタイム・スタディ 2020本試験」の第61問です。

61問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率52%の問題です。



<問題( 択一式 雇用 問6 )>

〔問〕 雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 公共職業安定所長は、傷病手当の支給を受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

B 公共職業安定所長は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。

C 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

D 失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

E 雇用保険法第9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。



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step1 正解は・・・



C
   


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step2 解説

A 〇 (法78条) 本肢のとおりである。行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、失業の認定を受け、若しくは受けようとする者、受給期間の延長の申出をした者又は傷病手当の支給を受け、若しくは受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができるとされている。

B 〇 (法79条1項) 本肢のとおりである。なお、当該規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならないとされている。

C × (法74条) 本肢の場合は、「これらを行使することができる時」から2年を経過したときは、時効によって消滅する。なお、育児休業給付の支給を受ける権利についても同様である。

D 〇 (法69条2項) 本肢のとおりである。

E 〇 (法70条) 本肢のとおりである。当該規定は、失業等給付等(失業等給付及び育児休業給付)に関する処分を不服として審査請求をし又は再審査請求を行う場合、当該処分の基礎となっている資格取得又は喪失の確認処分についての違法性又は不当性を理由とすることでできないという趣旨のものある。



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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問6は、雇用保険制度に関する問題でした。正解肢のCは、2020年の改正事項でしたので、改正をチェックできていた人は正解できたと思われますが、細かいところで見抜くのは難しかったかもしれません。



明日もがんばりましょう。




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