2020年11月29日

「ランチタイム・スタディ 2020本試験」の第60問です。

60問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率52%の問題です。



<問題( 択一式 雇用 問3 )>

〔問〕 基本手当の延長給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。

B 特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。

C 厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。

D 厚生労働大臣は、雇用保険法第27条第1項に規定する全国延長給付を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、当該指定期間を延長することができる。

E 雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である地域延長給付の対象者は、年齢を問わない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



C
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

A 〇 (法24条1項・2項) 本肢のとおりである。

B 〇 (法24条の2第1項) 本肢のとおりである。個別延長給付の対象者は、特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者であって一定の要件に該当する者とされている。

C × (法25条1項、令6条1項) 広域延長給付は、その地域における基本手当の受給率が、全国の基本手当の受給率の「100分の200(2倍)以上」となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められる場合に行われる。

D 〇 (法27条2項) 本肢のとおりである。厚生労働大臣は、全国延長給付の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、指定した期間(その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる。

E 〇 (法附則5条1項) 本肢のとおりである。地域延長給付の対象者は、受給資格に係る離職の日が令和4年3月31日以前である受給資格者(身体障害者等の就職困難者以外の受給資格者のうち特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者に限る。)である者及び特定受給資格者に限る。)とされ、年齢は問われない。


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問3は、基本手当の延長給付に関する問題でした。近年の改正が絡むところでもあり、正解肢のCが数字の誤りでもあったため、正解できたという人もいるようです。



明日もがんばりましょう。




コメントする

名前
 
  絵文字