2020年11月27日

「ランチタイム・スタディ 2020本試験」の第58問です。

58問目は、択一式の社会保険一般常識です。

正答率54%の問題です。



<問題( 択一式 社一 問10 )>

〔問〕 社会保険制度の費用の負担及び保険料等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 介護保険の第1号被保険者である要介護被保険者が、介護保険料の納期限から1年が経過するまでの間に、当該保険料を納付しない場合は、特別の事情等があると認められる場合を除き、市町村は、被保険者に被保険者証の返還を求め、被保険者が被保険者証を返還したときは、被保険者資格証明書を交付する。

B 国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。

C 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用されている後期高齢者医療制度の被保険者である船員保険の被保険者に対する船員保険の保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合算した率を乗じて算定される。

D 単身世帯である後期高齢者医療制度の80歳の被保険者(昭和15年4月2日生まれ)は、対象となる市町村課税標準額が145万円以上であり、本来であれば、保険医療機関等で療養の給付を受けるごとに自己負担として3割相当を支払う一定以上の所得者に該当するところであるが、対象となる年間収入が380万円であったことから、この場合、被保険者による申請を要することなく、後期高齢者医療広域連合の職権により一定以上の所得者には該当せず、自己負担は1割相当となる。

E 10歳と11歳の子を監護し、かつ、この2人の子と生計を同じくしている父と母のそれぞれの所得は、児童手当法に規定する所得制限額を下回っているものの、父と母の所得を合算すると所得制限額を超えている。この場合の児童手当は、特例給付に該当し、月額1万円(10歳の子の分として月額5千円、11歳の子の分として月額5千円)が支給されることになる。



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step1 正解は・・・



B
   


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step2 解説

A × (法66条1項、則99条) 市町村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合には、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、当該要介護被保険者に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、支払方法変更の記載をするものとされている。

B 〇 (法63条の2第1項・3項、則32条の2) 本肢のとおりである。

C × (法120条2項) 後期高齢者医療制度の被保険者である船員保険の被保険者に対する船員保険の保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額に「災害保健福祉保険料率」を乗じて算定される。

D × (法67条1項、令7条2項・3項、則32条) 課税所得が145万円以上である者であっても、単身世帯の場合、年間収入が383万円未満であるときは、被保険者が、所定事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出することで、自己負担が1割相当となる。

E × (法5条、法附則2条) 児童手当の受給資格者は、父又は母のいずれか一方(児童の生計を維持する程度が高い方)であり、所得制限額は、受給資格者の所得のみで判断される。したがって、本肢の場合は特例給付に該当しないため、月額2万円(11歳の子の分として月額1万円、10歳の子の分として月額1万円)の児童手当が支給される。


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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問10は、社会保険制度の費用の負担及び保険料等に関する問題でした。どの肢も細かいところの論点を問う問題でしたので、整理できていたかどうかが問われた問題です。



明日もがんばりましょう。




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