2020年11月16日

「ランチタイム・スタディ 2020本試験」の第47問です。

47問目は、択一式の健康保険法です。

正答率62%の問題です。



<問題( 択一式 健保 問10 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合、休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。

B 適用事業所が日本年金機構に被保険者資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届を届け出る際、届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合は、当該事実を確認できる書類を添付しなければならない。

C 任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。

D 育児休業等期間中の保険料の免除に係る申出をした事業主は、被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき、又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかにこれを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中の保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときはこの限りでない。

E 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



D
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

A × (法99条、昭33.7.8保険発95号) 本肢の場合であっても、傷病手当金の額が休業補償給付の額を上回るときは、その差額が支給される。

B × (平31.3.29年管管発0329第7号) 「行政手続コスト削減のための基本計画」に基づき、本肢の場合、添付書類は求めないこととされた。

C × (法33条) 被保険者の4分の3以上の申出があったとしても、事業主は、任意適用取消の認可申請をする義務はない。

D 〇 (法159条、則135条2項) 本肢のとおりである。なお、本肢の届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、当該届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

E × (法102条1項) 出産手当金は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において「労務に服さなかった期間」について支給されるものであり、通常の労務に服している期間については支給されない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の健康保険法の問10は、Bが実務的な問題であり、Eがひっかけ問題であり、このあたりの問題に惑わされなければ、比較的、容易に正解できたのではないでしょうか。



明日もがんばりましょう。




コメントする

名前
 
  絵文字