2020年11月05日

「ランチタイム・スタディ 2020本試験」の第36問です。

36問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率70%の問題です。



<問題( 択一式 雇用 問2 )>

〔問〕 失業の認定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。

B 基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。

C 自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。

D 雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。

E 認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募が2回あったものと認められる。



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step1 正解は・・・



A
   


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step2 解説

A 〇 (法15条5項、行政手引51254) 本肢のとおりである。


B × (法15条3項、行政手引51252) 失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、(未支給失業等給付に係る失業の認定を除き)失業の認定を代理人に「委任することはできない」。

C × (法15条5項、行政手引51254) 内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については、労働の意思を有する者として扱うことはできないため、本肢の者についても、労働の意思を有するものとして取り扱われない。ただし、求職活動と並行して創業の準備・検討を行う場合にあっては、その者が自営の準備に専念するものではなく、安定所の職業紹介に応じられる場合には、労働の意思を有する者と扱うことが可能である。

D × (法15条5項、行政手引51254) 求職条件として短時間就労を希望する者については、雇用保険の被保険者となり得る求職条件を希望する者に限り、労働の意思を有すると推定される。

E × (法15条5項、行政手引51254) 本肢の場合は1回とされる。書類選考、筆記試験、採用面接等が一の求人に係る一連の選考過程である場合には、そのいずれまでを受けたかにかかわらず、一の応募として取り扱うとされている。



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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問2は、すべての肢が行政手引からの出題でした。正誤を判断しやすい内容であったことや、問題文が短いこともあり、比較的、取り組みやすい問題だったといえます。



明日もがんばりましょう。




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