2020年11月04日

「ランチタイム・スタディ 2020本試験」の第35問です。

35問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率70%の問題です。

※正答率がちょうど7割になりました。


<問題( 択一式 厚年 問3 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。

イ 特定被保険者が死亡した日から起算して1か月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす。

ウ 厚生労働大臣は、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

エ 日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、厚生年金保険法第100条の7第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

オ 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。

A (アとイ)  B (アとオ)  C (イとウ)
D (ウとエ)  E (エとオ)



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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

ア × (法81条2項) 前段部分は正しいが、月末日に退職した場合は、その翌日(翌月1日)に被保険者の資格を喪失するため、退職した日が属する月の保険料は徴収される。

イ × (令3条の12の14) 特定被保険者が死亡した日から起算して1月以内に被扶養配偶者から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が「死亡した日の前日」に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなされる。

ウ 〇 (法100条の5第1項) 本肢のとおりである。なお、財務大臣は、本肢の規定により委任された権限を国税庁長官に委任する(法100条の5第5項)。また、国税庁長官は、政令で定めるところにより、委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる(法100条の5第6項)。

エ 〇 (法100条の6第1項) 本肢のとおりである。

オ × (法53条、法54条) 障害の程度が軽減し、障害等級3級にも該当しなくなったまま3年が経過した場合であっても、65歳に達するまでは、障害厚生年金の受給権は消滅しない。したがって、65歳に達する日の前日までに障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったときは、障害厚生年金が支給される。




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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問3は、イがやや難解でした。正解となるウとエは比較的正解できる内容ではありますが、ウとエが正しいことがが見抜けなかったときには、判断に迷うことで、時間を浪費してしまうことになりかねない問題といえます。



明日もがんばりましょう。




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