2020年11月11日

「ランチタイム・スタディ 2020本試験」の第42問です。

42問目は、択一式の労働安全衛生法です。

正答率64%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、17%以上差が開いた問題で、2020年本試験択一式70問中、全部で10問あります。



<問題( 択一式 安衛 問10 )>

〔問〕 労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。

B 事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。

C 安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。

D 事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

E 事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



A
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

A × (法59条1項) 雇入れ時の安全衛生教育は、常時使用する労働者のみならず、臨時に雇用する労働者に対しても「行わなければならない」ものとされている。

B 〇 (法59条2項) 本肢のとおりである。

C 〇 (昭47.9.18基発602号) 本肢のとおりである。

D 〇 (法59条3項) 本肢のとおりである。最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、特別教育を必要とする危険又は有害な業務に該当する。

E 〇 (法60条、令19条、則40条1項) 本肢のとおりである。金属製品製造業は、職長等の教育を行うべき業種に該当する。


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の労働安全衛生法の問10は、安全衛生教育に関する問題でした。正解肢のAは、基本事項ですから、正解したいところです。ただ、Aの誤りが定かでない場合には、B~Eの肢が正しいと判断できないと正解できないことになり、正解できる確率が低くなってしまいます。



明日もがんばりましょう。




コメントする

名前
 
  絵文字