2020年10月19日

「ランチタイム・スタディ 2020本試験」の第19問です。

19問目は、択一式の労働基準法です。

正答率79%の問題です。

※いよいよ正答率が80%を割りました。


<問題( 択一式 労基 問7 )>

〔問〕 労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。

B 労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更の際の意見聴取について、労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名又は記名押印しない場合には、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、就業規則を受理するよう取り扱うものとされている。

C 派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時10人以上にならず、それ以外の労働者を合わせてはじめて常時10人以上になるときは、労働基準法第89条による就業規則の作成義務を負わない。

D 1つの企業が2つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は10人未満であるが、2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。

E 労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける。



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step1 正解は・・・



B
   


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step2 解説

A × (法89条、昭23.10.30基発1575号) 労働条件その他の決定変更につき労働組合との協定、協議又はその経由を必要とする場合にその旨を記載するかは当事者の自由である。したがって、必ず就業規則に記載しなければならないわけではない。

B 〇 (法90条1項、昭23.5.11基発735ほか) 本肢のとおりである。「意見を聴かなければならない」とは、労働組合との協議決定を要求するものではなく、当該就業規則についての労働組合等の意見を聴けば労基法違反とはならない趣旨である。

C × (法89条、昭61.6.6基発333号) 本肢の場合は、就業規則を「作成しなければならない」。労働者とは、当該事業場に使用されるすべての労働者をいい、正規従業員だけでなく臨時的・短期的な雇用形態の労働者はもちろん、他社へ派遣中の労働者も含まれる。したがって、これらの労働者を「すべて合わせて」常態として10人以上であれば、時には10人未満となる場合であっても、就業規則を作成し、届け出なければならない。

D × (法89条、昭61.6.6基発333号) 就業規則作成義務は「企業単位」ではなく「事業所単位」で判断されるため、例えば一企業の本店、支店の労働者がいずれも10人未満である場合は、合計して10人以上であっても、就業規則作成義務は生じない。

E × (法91条、昭63.3.14基発150号) 遅刻、早退又は欠勤に対して労働の提供のなかった時間に相当する賃金だけを差し引くことは、そのような賃金制度のもとにおける一つの賃金計算方法であって、法91条にいう制裁としての減給に該当するものではない。



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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問7は、就業規則等に関する問題でした。明確に正誤を判断できない肢が多かったと思われますが、正解肢であるBは、過去に出題されている内容でしたので、過去問に目を通していれば難なく正解できたはずです。



明日もがんばりましょう。




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