2020年10月14日

「ランチタイム・スタディ 2020本試験」の第14問です。

14問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率82%の問題です。



<問題( 択一式 雇用 問1 )>

〔問〕 被保険者資格の得喪と届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはない。

B 公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる。

C 雇用保険の被保険者が国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって雇用保険法施行規則第4条に定めるものに該当するに至ったときは、その日の属する月の翌月の初日から雇用保険の被保険者資格を喪失する。

D 適用事業に雇用された者で、雇用保険法第6条に定める適用除外に該当しないものは、雇用契約の成立日ではなく、雇用関係に入った最初の日に被保険者資格を取得する。

E 暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、当該認可の申請がなされた日に被保険者資格を取得する。



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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

A × (法83条、法86条) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、「行為者を罰する」ものとされている。なお、両罰規定により、その法人又は人に対しても罰金刑を科する。

B × (則11条) 「公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があった場合において、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨を、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない」とされている。したがって、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しても、通知しなければならない。

C × (法6条6号、手引20604) 雇用保険の被保険者が法6条6号(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する失業給付の内容を超えると認められるものであって則4条に定めるもの)に該当するに至った場合は、その日から雇用保険の被保険者とされない。したがって、「その日の属する月の翌月の初日」ではなく「その日」に、雇用保険の被保険者資格を喪失したものとされる。

D 〇 (法4条1項、手引20551) 本肢のとおりである。

E × (法4条1項、手引20556) 暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、「認可があった日」に被保険者資格を取得する。




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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問1は、被保険者資格の得喪と届出に関する問題でした。どの肢も、基本事項でしたので、比較的、正誤判断は容易だったと思われます。



明日もがんばりましょう。




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