2020年10月07日

「ランチタイム・スタディ 2020本試験」の第7問です。

7問目は、択一式の労働基準法です。

正答率85%の問題です。



<問題( 択一式 労基 問6 )>

〔問〕 労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部運転することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。

B 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

C 労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。

D 労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。

E 使用者は、労働基準法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。



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step1 正解は・・・



B
   


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step2 解説

A 〇 (法32条、昭33.10.11基収6286号) 本肢のとおりである。いわゆる手待時間及び待機時間は、労働時間に該当する。

B × (法32条の3第4項) 「清算期間の長さにかかわらず」としている点が誤りである。清算期間が1箇月を超えない場合のフレックスタイム制に係る労使協定は、行政官庁に届け出る必要はない。

C 〇 (法36条4項) 本肢のとおりである。なお、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合においては、36協定に特別条項を設けることにより、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる(法36条5項)。

D 〇 (法37条1項、平11.3.31基発168号、昭35.7.14最高裁第一小法廷小島撚糸事件) 本肢のとおりである。違法な時間外、休日労働についても、使用者は処罰されるとともに割増賃金の支払い義務が生じる。

E 〇 (法39条7項、則24条の6第1項・2項) 本肢のとおりである。なお、労働者の意見を聴いた際に半日単位の年次有給休暇の取得の希望があった場合においては、使用者が年次有給休暇の時季指定を半日単位で行うことは差し支えない。この場合において、半日の年次有給休暇の日数は0.5日として取り扱う。



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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問6は、労働時間等に関する問題でした。Bのフレックスタイム制にかかる労使協定の行政官庁への届出は、改正に絡む定番のひっかけ問題ですから、正解できた人が多かったようです。



明日もがんばりましょう。




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