2020年10月05日

「ランチタイム・スタディ 2020本試験」の第5問です。

5問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率86%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問1 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19歳に達した日にその事情がやんだときは、10日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。

B 年金たる保険給付は、厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合は、その受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給を停止することとされている。

C 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。

D 障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認められず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行うことはできない。

E 老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び2人目までの子についてはそれぞれ224,700円に、3人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)である。



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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

A 〇 (則63条1項) 本肢のとおりである。なお、本肢の届書には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。ただし、遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。

B 〇 (法38条の2第1項) 本肢のとおりである。なお、本肢の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。

C 〇 (法59条1項) 本肢のとおりである。遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時)その者によって生計を維持していた法所定の者とされる。

D × (法52条3項) 受給権者からの増進改定請求は、厚生労働省令で定める場合を除き、障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して「1年」を経過した日後でなければ行うことができない。

E 〇 (法44条2項) 本肢のとおりである。老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持されていた65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、加給年金額が加算される。



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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問1は、正解肢であるDが数字の誤りであり、割とすぐに気づく内容でしたから、他の選択肢の正誤判断に迷った場合でも、正解することは容易だったと思われます。



明日もがんばりましょう。




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