2020年10月01日
1問目は、択一式の労働者災害補償保険法です。
正答率91%の問題です。
<問題( 択一式 労災 問2 )>
〔問〕労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。
B 航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、労働者が行方不明となって3か月経過した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。
C 偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
D 偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
E 労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A 〇 (法10条) 本肢のとおりである。
B × (法10条) 本肢の場合、「労働者が行方不明となって3か月経過した日」ではなく、「労働者が行方不明となった日」に、当該労働者は、死亡したものと推定される。
C 〇 (法12条の3第1項) 本肢のとおりである。なお、「保険給付を受けた者」とは、偽りその他不正の手段により、現実に、かつ、直接に保険給付を受けた者をいい、受給権を有する者に限らない。
D 〇 (法12条の3第2項) 本肢のとおりである。なお、「虚偽の報告又は証明」とは、保険給付の基礎となる重要な事項(例えば、災害発生状況、死傷病の年月日、平均賃金等)について、事業主が労働者に不当に保険給付を受けさせることを意図して行った事実と異なる報告又は証明をいう(昭40.7.31基発901号)。
E 〇 (法11条1項) 本肢のとおりである。保険給付は受給権者に対して支給することを原則としているが、受給権者が保険給付を請求せずに死亡した場合や、請求はしたものの保険給付を受けないうちに死亡した場合に、その保険給付の帰属先が問題となる。そこで本条によって、その帰属先が次の通り規定されている。したがって、本条は、その範囲内において民法の相続に関する規定を排除するものである。
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step3 コメント
・択一式の労災保険法の問2は、ほとんどの肢が、過去に出題されていたものでした。正解することは容易だったと思われます。
・改正につき、Eの問題文は修正しています。
明日もがんばりましょう。
