2020年02月21日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、94問目は、選択式の社会保険一般常識です。
正答率7%の問題で、難問です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※本問は、ランチタイム・スタディの最終問題となります。(2019年本試験の中で最も難しかった問題です。)
<問題( 選択式 社一 C )>
介護保険法第115条の46第1項の規定によると、地域包括支援センターは、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、 C を包括的に支援することを目的とする施設とされている。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
⑭ 自立した日常生活
⑰ その地域における医療及び介護
⑱ その保健医療の向上及び福祉の増進
⑲ 地域住民との身近な関係性の構築
⑳ 要介護状態等の軽減又は悪化の防止
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step2 正解は・・・
⑱ その保健医療の向上及び福祉の増進(介護保険法115条の46第1項)
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step3 コメント
・選択式の社会保険一般常識のCは、介護保険法から地域包括支援センターの役割を問う問題でした。Cの述語が「包括的に支援する」なので、選択肢の中で「⑲ 地域住民との身近な関係性の構築」と、「⑳ 要介護状態等の軽減又は悪化の防止」は入らないことがわかっても、「⑭ 自立した日常生活」、「⑰ その地域における医療及び介護」についてはどちらを当てはめても意味が通りますから、条文に明確に目を通していた人以外は、勘に頼るしかなく、本問は正解できなくても仕方ありません。
・介護保険の役割を果たすうえでも、介護保険の財政を健全化するためにも、現在、自立できている人についてはできるだけ介護保険を利用しなくても済むように、また、軽度の要支援・要介護状態を重度化させないように、国は介護予防に力を注いできています。そういう意味では、市役所に設置されていることが多い「地域包括支援センター」の役割は増してきていると考えられますので、本試験でも再度、出題されることは十分、考えられます。
・もし、再び、選択式で同じ箇所が出題されるとしたら、次の赤字の語句が抜かれる可能性があると思われます。ひとつは、「地域包括支援センター」そのものが抜かれる場合と、地域包括支援センターの主な事業である「包括的支援事業」が抜かれるケースです。また、択一式で〇肢、又は赤字を別の語句に変えて✕もあり得るのではないかと思われます。
「介護保険法第115条の46第1項の規定によると、地域包括支援センターは、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とされている。」
「2019本試験ランチタイム・スタディ」は、これで終了です。
いつもご覧いただき、ありがとうございました。
来週からは、「ランチタイム・スタディ 2020統計数値」を開始します。
引き続き、よろしくお願いします。
この記事へのコメント
大変、失礼をいたしました。また、ありがとうございました。毎日、読ませていただいてます。今後も、よろしくお願いします。
ちゃんと全問あってよかったです。
また、いつもご覧いただいているのは、とてもありがたいです。
今後のランチタイム・スタディは、2020年向け統計数値になりますので、こちらの方も、よろしくお願いします。