2020年02月12日

「ランチタイム・スタディ」の第87問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、87問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率28%の問題で、難問です。

※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※正答率が2割台になりました。


<問題( 択一式 雇用 問2 )>

〔問〕 基本手当の日額に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に事業所の倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件を満たした場合において、離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低いとき、勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定する。

イ 基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われたものに限られる。

ウ 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲の率を乗じて得た金額である。

エ 厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

オ 失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。

A 一つ  B 二つ  C 三つ  
D 四つ  E 五つ



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step1 正解は・・・



A
   


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step2 解説

ア 〇 (法17条3項、平22.4.1厚労告153号) 本肢のとおりである。受給資格者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族を介護するための休業をした場合等には、賃金日額算定の特例が設けられている。

イ ✕ (法17条1項) 賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、被保険者期間として計算された最後の「6か月間」に支払われたものである。

ウ 〇 (法16条、平29厚労告228号) 本肢のとおりである。なお、60歳未満である受給資格者については、賃金日額に100分の80から100分の50までの範囲の率を乗じて得た金額となる。

エ 〇 (法18条1項) 本肢のとおりである。なお、適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう)に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とするとされている。

オ 〇 (法19条1項、手引51652) 本肢のとおりである。「自己の労働による収入」は、就職とはいえない程度のものをいう。



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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問2は、基本手当の日額に関する個数問題でした。どの肢も比較的平易な問題だと思われますが、個数問題につき、正解するためにはすべての肢の正誤を見極めないとならないため、難易度は高くなりました。



明日もがんばりましょう。




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