2020年01月28日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、77問目は、択一式の国民年金法です。
正答率42%&合否を分けた問題です。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、13%以上差が開いた問題で、2019年本試験択一式70問中、全部で15問あります。
<問題( 択一式 国年 問5 )>
〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。
B 老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法第28条において規定されているが、老齢基礎年金の支給の繰下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。
C 合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ10年以上有する者であって、所定の要件を満たしている者に支給する振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げはできない。
D 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。
E 受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A ✕ (法7条1項) 第1号被保険者について国籍要件はない。また、第2号被保険者については国内居住要件及び年齢要件は問われない。
B ✕ (法附則9条の2、法28条) 老齢基礎年金の支給の「繰下げ」については国民年金法第28条において規定されており、老齢基礎年金の支給の「繰上げ」については、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。
C 〇 (昭60法附則15条4項) 本肢のとおりである。
D ✕ (法94条の3、令11条の3) 第2号被保険者にあっては「20歳以上60歳未満の者」であるため、すべての者ではない。
E ✕ (法72条) 本肢の場合には、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を「停止することができる」。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問5は、正解肢のCが、「振替加算相当額のみの老齢基礎年金については、支給繰下げの申出をすることはできない」ことが理解できていれば正解できるものの、想定しずらい事例でもあるため難易度が高い問題でした。この肢だけで正解がCであると判断するのはおそらく難しいと考えられますので、他の肢の消去法で解答を導き出すことで正解にたどり着いた人もいたと思われます。他の肢も、比較的細かい論点でしたので、この1問で多くの時間を割いてしまった人も多かったことと思われます。
明日もがんばりましょう。
