2020年01月27日

「ランチタイム・スタディ」の第76問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、76問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率43%の問題で、難問です。

※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。


<問題( 択一式 厚年 問8 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。

B 月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月10日に支払っている場合、4月20日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児休業等終了時改定は、5月10日に支払った給与、6月10日に支払った給与及び7月10日に支払った給与の平均により判断する。

C 事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のことを特定適用事業所というが、初めて特定適用事業所となった適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の事業主は、当該事実があった日から5日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

D 厚生年金保険法施行規則第14条の4の規定による特定適用事業所の不該当の申出は、特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者及び70歳以上の使用される者(被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものをいう。)の4分の3以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意を得たことを証する書類を添えて行わなければならない。

E 加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。




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step1 正解は・・・



B
   


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step2 解説

A 〇 (則68条の2第1項) 本肢のとおりである。現在、年金受給者の現況確認は、住基ネットを活用することにより行われているため、本肢の届出は、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合に行われる。

B ✕ (法23条の2第1項) 月の途中で復帰した場合は、育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後の3月間に受けた報酬の平均額により算定される。したがって、本肢の場合は、「4月10日に支払った給与、5月10日に支払った給与及び6月10日に支払った給与」の平均により判断される。ただし、支払基礎日数が17日未満であれば、その月は除いて算定することになる。

C 〇 (則14条の3第1項) 本肢のとおりである。なお、本肢の届出は、日本年金機構に健康保険法施行規則23条の2の規定による届書(特定適用事業所の該当の届出)を提出するときは、これに併記して行うものとされている。

D 〇 (則14条の4) 本肢のとおりである。従業員数の減少等により、特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所については、引き続き特定適用事業所であるものとみなす。ただし、当該適用事業所の事業主が、4分の3以上同意対象者の4分の3以上で組織する労働組合等の同意を得て、実施機関に特定適用事業所の不該当の申出をした場合は、この限りでない(平24法附則17条2項)。

E 〇 (法50条の2第4項) 本肢のとおりである。なお、大正15年4月1日以前生まれの配偶者については、配偶者が65歳以上であっても、加給年金額が加算される(昭60法附則60条1項)。





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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問8は、正解肢であるBが、育児休業等終了時改定の事例問題でした。かなり難易度が高く、他の肢も比較的細かい論点の問題が多かったため、多くの人が苦戦し、正解したしないにかかわらず、答を特定するのに時間を要したものと思われます。



明日もがんばりましょう。




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