2020年01月15日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、68問目は、択一式の労災保険法です。
正答率48%の問題です。
<問題( 択一式 労災 問6 )>
〔問〕 特別支給金に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額である。
イ 傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。
ウ 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。
エ 特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。
オ 特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。
A 一つ B 二つ C 三つ
D 四つ E 五つ
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
ア ✕ (特支則4条2項) 加重の場合は、「現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額」ではなく、「現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額でから、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額」が支給される。
イ 〇 (特支則別表第1の2) 本肢のとおりである。なお、傷病等級第2級の場合は、107万円であり、第3級の場合は、100万円である。
ウ 〇 (特支則12条1項・2項) 本肢のとおりである。
エ ✕ (特支則19条) 特別加入者には算定基礎年額の算定の基礎となるボーナス等の特別給与がないため、ボーナス特別支給金は支給されない。
オ ✕ (法12条の5ほか) 特別支給金は、譲渡、差押えの対象となる。
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step3 コメント
・択一式の労災保険法の問6は、特別支給金に関する個数問題でした。多くの人が苦手とする特別支給金の問題ですが、イの難易度が高く、正しい肢は、A(一つ)~C(三つ)に分かれました。
明日もがんばりましょう。