2020年01月10日

「ランチタイム・スタディ」の第66問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、66問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率48%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問5 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合には、いわゆる合意分割の請求ができる。

イ 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合に該当し、かつ、特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失している場合でも、いわゆる3号分割の請求はできない。

ウ 適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、それに該当するに至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

エ 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、実施機関への申出が受理された日に被保険者の資格を取得する。

オ 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、厚生労働大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得する。

A(アとイ)  B(アとエ)  C(イとウ)  
D(ウとオ)  E(エとオ)


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step1 正解は・・・



E
   


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step2 解説

ア ✕ (法78条の2第1項、則78条) 標準報酬改定請求(合意分割)は、第1号改定者又は第2号改定者が、離婚等(離婚、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について、当該当事者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった当該当事者の他方が、当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること)をいう)をした場合に限り行うことができる。本肢の場合は、いずれにも該当しないため、合意分割の請求をすることはできない。

イ ✕ (法78条の14第1項、則78条の14) 3号分割標準報酬改定請求は、特定被保険者の被扶養配偶者が当該特定被保険者と「離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるとき」に行うことができる。本肢の場合は、「その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるとき」に該当するため、3号分割の請求をすることができる。

ウ ✕ (法14条) 適用事業所に使用される被保険者が70歳に達したときは、「その日」に、資格を喪失する。

エ 〇 (法附則4条の3第1項・2項) 本肢のとおりである。適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格取得日は、資格取得の「申出が受理された日」である。

オ 〇 (法附則4条の5第1項、法13条2項) 本肢のとおりである。適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、厚生労働大臣の「認可があった日」に、被保険者の資格を取得する。





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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問5は、離婚時分割を含む組合せの問題でした。AとBの難易度が高く、C~Eの中で判断したいところです。C~Eはどれも基本事項でもありましたので、正解したいところですが、正解肢のEとBで迷った受験生が多かったようです。



来週もがんばりましょう。




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