2020年01月09日

「ランチタイム・スタディ」の第65問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、65問目は、択一式の社会保険一般常識です。

正答率48%&合否を分けた問題です。

※正答率が5割を割り込んでいます。このあたりの問題が解けるかどうかかが正念場となります。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、13%以上差が開いた問題で、2019年本試験択一式70問中、全部で15問あります。



<問題( 択一式 社一 問6 )>

〔問〕 国民健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)及び国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。

B 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

C 都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。

D 国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。

E 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。




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step1 正解は・・・



A
   


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step2 解説

A ✕ (国民健康保険法54条の3第1項) 本肢の場合には、「療養費」ではなく「特別療養費」が支給される。保険料を滞納し、被保険者資格証明書の交付を受けた世帯に属する被保険者が、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、療養の給付等は行われず、特別療養費の支給を受けることとなる。

B 〇 (国民健康保険法58条1項) 本肢のとおりである。出産育児一時金又は葬祭費若しくは葬祭の給付については、法定任意給付とされている。

C 〇 (国民健康保険法83条1項) 本肢のとおりである。なお、連合会は、法人とされる(法83条2項)。

D 〇 (国民健康保険法84条1項) 本肢のとおりである。なお、連合会は、設立の認可を受けた時に成立する(法84条2項)。

E 〇 (国民健康保険法91条1項) 本肢のとおりである。なお、審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない(法99条)。



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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問6は、国民健康保険法に関する問題でした。正解肢であるAが基本事項でしたので得点したいところです。Aは保険給付の名称が理解されていたかどうかで正解できるか否かになり、国民健康保険法は健康保険法との違いを意識して押さえておかねばなりません。ここがあやふやな場合、B~Eの比較的、Aより難易度が高い肢の正誤がわからなければならなくなります。事実、解答状況もB~Eのすべてに散らばっていました。合格する力のある受験生は、保険給付の名称の整理はできていると思われますので、本問は合否を分けた問題にもなったわけです。



明日もがんばりましょう。




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