2020年01月07日

「ランチタイム・スタディ」の第63問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、63問目は、択一式の健康保険法です。

正答率49%&合否を分けた問題です。

※ついに正答率が5割を割り込みました。このあたりの問題が解けるかどうかかが正念場となります。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、13%以上差が開いた問題で、2019年本試験択一式70問中、全部で15問あります。

<問題( 択一式 健保 問4 )>

〔問〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。

イ 厚生労働大臣は、保険医療機関の指定をしないこととするときは、当該医療機関に対し弁明の機会を与えなければならない。

ウ 出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

エ 傷病手当金の一部制限については、療養の指揮に従わない情状によって画一的な取扱いをすることは困難と認められるが、制限事由に該当した日以後において請求を受けた傷病手当金の請求期間1か月について、概ね10日間を標準として不支給の決定をなすこととされている。

オ 政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。

A(アとイ)  B(アとウ)  C(イとエ)  
D(ウとオ)  E(エとオ)




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step1 正解は・・・



B
   


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step2 解説

ア ✕ (法3条3項、昭24.7.28保発74号) 法人の事業所は、代表者以外に従業員を雇用していない場合であっても、適用事業所となる。

イ 〇 (法83条) 本肢のとおりである。なお、この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならない。

ウ ✕ (法193条1項、昭30.9.7保険発199号の2) 出産手当金の時効の起算日は、「労務に服さなかった日ごとに」その翌日である。

エ 〇 (法119条、昭26.5.9保発37号) 本肢のとおりである。なお、療養の給付については、正当の理由なく療養の指揮に従わない顕著な事実があって、これを矯正するのに他の手段が行われ難い場合に限り、制限の対象とすることとされている。

オ 〇 (法附則8条1項・2項) 本肢のとおりである。通常の介護保険料額は定率の介護保険料率を用いて算定するが、特別介護保険料額とは、1又は2以上の標準報酬月額の等級区分について、定額の保険料を設定することにより算定する方式である。





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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問4は、アとウの誤りが基本的なものですから、それだけでBと迷わず解答したいところですが、どちらかがあやふやである場合、イ、エ、オとも比較的難易度が高いため、正解にたどり着けないことになってしまいます。しかも、イ、エ、オの正誤判断をするのに迷う分、時間がかかることになります。したがって、アとウの基本事項が理解できていたかどうかで、すぐに解答できたか、時間がかかってしまった上に正解できなかったかという明暗が分かれることから、合否を分けた問題になったと思われます。



明日もがんばりましょう。




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