2019年12月25日

「ランチタイム・スタディ」の第59問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、59問目は、択一式の労働安全衛生法です。

正答率52%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、13%以上差が開いた問題で、2019年本試験択一式70問中、全部で15問あります。


<問題( 択一式 安衛 問10 )>

〔問〕 労働安全衛生法第66条の定めに基づいて行う健康診断に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。

B 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。

C 期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。

D 産業医が選任されている事業場で法定の健康診断を行う場合は、産業医が自ら行うか、又は産業医が実施の管理者となって健診機関に委託しなければならない。

E 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。







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step1 正解は・・・



C
   


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step2 解説

A ✕ (法66条、昭47.9.18基発602号) 労働安全衛生法に基づく健康診断は、事業者に実施義務がある以上、当該健康診断の実施に要する費用は、当然事業者が負担すべきものである。

B ✕ (法66条、則43条) 前段部分は正しいが、医師による健康診断を受けた後、「3月」を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目についての健康診断を行わなくてよいとされている。

C 〇 (法66条、平19.10.1基発1001016号) 1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても、期間の定めのない労働契約である場合等一定の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しては、一般健康診断を実施することが望ましい。

D ✕ (法66条、昭58.3.9基発110号) 本肢のような規定はない。健康診断は、産業医を選任している事業場であっても健康診断実施機関に委託して実施して差し支えない。なお、法13条において「産業医に労働者の健康管理等を行わせなければならない」と規定していることから、最後の判定は、産業医が行うことが望ましいとされている。

E ✕ (法66条の6、則51条の4) 事業者は、一般健康診断、特殊健康診断又は臨時健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならないとされており、異常所見が認められたか否かは問わない。





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step3 コメント

・択一式の労働安全衛生法の問10は、健康診断に関する問題でした。E以外は、正確に押さえていないと解答に窮する問題です。近年、健康診断については、出題頻度が高く、重要項目ですから、細かいところまで押さえておく必要があります。



明日もがんばりましょう。




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