2019年12月23日

「ランチタイム・スタディ」の第57問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、57問目は、択一式の労働保険徴収法です。

正答率53%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、13%以上差が開いた問題で、2019年本試験択一式70問中、全部で15問あります。


<問題( 択一式 徴収 雇問10 )>

〔問〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業主は、被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者に支払う賃金から控除できるが、日雇労働被保険者の賃金から控除できるのは、当該日雇労働被保険者が負担すべき一般保険料の額に限られており、印紙保険料に係る額については部分的にも控除してはならない。

B 行政庁の職員が、確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、これを妨害した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に処せられることはない。

C 労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。

D 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働保険の保険関係が成立している事業主又は労働保険事務組合に対して、労働保険徴収法の施行に関して出頭を命ずることができるが、過去に労働保険事務組合であった団体に対しては命ずることができない。

E 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合であっても、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項については、その代理人に行わせることができない。






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step1 正解は・・・



C
   


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step2 解説

A ✕ (則60条1項) 事業主は、日雇労働被保険者にあっては、印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額を賃金から控除することが「できる」。

B ✕ (法46条) 本肢の場合には、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられる。

C 〇 (法2条2項、則3条) 本肢のとおりである。なお、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めるものとされている。

D ✕ (法42条) 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは「労働保険事務組合であつた団体」に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

E ✕ (則73条1項) 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によって事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。





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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の雇用問10は、Bが罰則であり、やや難解であるものの、正解肢のCは基本事項でしたので、ここは正解したいところです。



明日もがんばりましょう。




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