2019年12月17日

「ランチタイム・スタディ」の第53問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、53問目は、選択式の労働基準法です。

正答率92&59%の問題です。

※選択式労基A=92%、B=59%(Aは正答率がBより高いものの同じカテゴリーですので、Bの正答率に合わせここで掲載しています。)


<問題( 選択式 労基 AB )>

最高裁判所は、使用者がその責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合における、労働者が解雇期間中、他の職に就いて得た利益額の控除が問題となった事件において、次のように判示した。

「使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益(以下「中間利益」という。)の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の A の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」「使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち A 額の6割を超える部分から当該賃金の B 内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、右利益の額が A 額の4割を超える場合には、更に A 算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる」



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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Aの選択肢
⑧ 勤務時間数に応じた賃金  ⑬ 諸手当を含む総賃金
⑯ 特定最低賃金  ⑰ 平均賃金


Bの選択肢
⑩ 支給対象期間から2年を超えない期間
⑪ 支給対象期間から5年を超えない期間
⑫ 支給対象期間と時期的に対応する期間
⑭ 全支給対象期間



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step2 正解は・・・


A → ⑰ 平均賃金 (昭62.4.2最高裁第一小法廷判決あけぼのタクシー事件)

B → ⑫ 支給対象期間と時期的に対応する期間 (昭62.4.2最高裁第一小法廷判決あけぼのタクシー事件)

   

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step3 コメント


・選択式の労働基準法のA及びBは、最高裁判例「あけぼのタクシー事件」からの出題でした。平成21年択一式、平成23年選択式でも出題されており、過去問対策が十分であった受験生は正解できたと思われます。



明日もがんばりましょう。




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