2019年12月20日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、56目は、択一式の健康保険法です。
正答率56%の問題です。
<問題( 択一式 健保 問3 )>
〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。
B 保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされる。
C 保険者から一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額については、審査支払機関に請求することとされている。
D 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施に当たっては、先進医療ごとに、保険医療機関が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出るものとされている。
E 高額介護合算療養費は、一部負担金等の額並びに介護保険の介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額である場合に支給されるが、介護保険から高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合には支給されない。
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step1 正解は・・・
E
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step2 解説
A 〇 (法200条1項・2項) 本肢のとおりである。共済組合の組合員は、同時に健康保険の被保険者でもあるが、健康保険法による保険給付は行われないため、保険料も徴収されない。
B 〇 (法3条6項、昭40.8.4庁保険発38号) 本肢のとおりである。通勤手当等については、その支給額の計算の基礎が月に対応するものであれば、支払回数が年4回未満となる場合であっても、「報酬」とされる。
C 〇 (法75条の2、平18.9.14保保発0914001号) 本肢のとおりである。保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、一部負担金等を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金等の減免又は徴収猶予の措置を採ることができる。
D 〇 (法86条、平18.9.29保医発0929002号ほか) 本肢のとおりである。なお、保険医療機関は、保険外併用療養費の支給対象となる先進医療を行うにあたり、あらかじめ患者に対し、その内容及び費用に関して説明を行い、患者の自由な選択に基づき、文書によりその同意を得るものとされている。したがって、先進医療の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としないものとされている。
E ✕ (法115条の2第1項) 前段部分は正しいが、介護保険から高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合であっても、高額介護合算療養費は支給される。
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step3 コメント
・択一式の健康保険法の問3は、A及びBは正しいことが比較的容易に判断できる内容ですが、CとEが難易度が高く、Dは正確に理解していないと正誤判断ができないため、解答に迷う人が多かったのではないでしょうか。
来週もがんばりましょう。
