2019年12月19日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、55問目は、択一式の労働保険徴収法です。
正答率57%&合否を分けた問題です。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、13%以上差が開いた問題で、2019年本試験択一式70問中、全部で15問あります。
<問題( 択一式 徴収 雇問9 )>
〔問〕 労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。
B 労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。
C 労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
D 労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。
E 労働保険事務組合が、委託を受けている事業主から交付された追徴金を督促状の指定期限までに納付しなかったために発生した延滞金について、政府は当該労働保険事務組合と当該事業主の両者に対して同時に当該延滞金に関する処分を行うこととなっている。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・
A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説
A 〇 (法33条1項、則62条2項) 本肢のとおりである。常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超える数の労働者を使用する事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。
B ✕ (則64条1項、則78条3項、整備省令13条2項) 労災保険二元適用事業に係るものにあっては、「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」ではなく、「所轄労働基準監督署長」を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。
C ✕ (則65条) 労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」に提出しなければならない。
D ✕ (法33条1項、平12.3.31発労徴31号) 労働保険事務組合は、労災保険の保険給付に関する請求を行うことは「できいない」。なお、雇用保険の保険給付の請求、雇用保険二事業に係る事務手続き及び印紙保険料に関する事項についても、行うことができない。
E ✕ (法35条2項) 政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責任を負うため、「労働保険事務組合と当該事業主の両者に対して同時」に延滞金の処分は行われない。また、「追徴金」については、指定された期限までに納付しない場合であっても、延滞金は徴収されない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント
・択一式の労働保険徴収法の雇用問9は、労働保険事務組合に関する問題でした。正解肢のAが基本事項ですので、ここは確実に得点をしたい問題です。
明日もがんばりましょう。
