2019年12月18日

「ランチタイム・スタディ」の第54問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、54問目は、択一式の労働保険徴収法です。

正答率58%の問題です。



<問題( 択一式 徴収 災問8 )>

〔問〕 労働保険の保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働保険徴収法第10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料の計5種類である。

B 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率、雇用保険率及び事務経費率を加えた率がこの一般保険料率になる。

C 賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。

D 継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下本肢において同じ。)の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する。

E 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。






-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



D
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

A ✕ (法10条2項) 労働保険料は「5種類」でなく、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料の「6種類」である。

B ✕ (法11条1項、法12条1項) 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、「労災保険率と雇用保険率」とを加えた率が一般保険料率となる。

C ✕ (法11条、則13条2項) 「請負金額」とは、法所定の方法により算定した金額であり、いわゆる「請負代金」とは必ずしも一致しない。事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額又は機械器具等の損料に相当する額(工事用物の価額等)を請負代金の額に加算するとされている。したがって、当該工事用物の価額等は、請負金額に含まれる。

D 〇 (法15条1項、則24条1項、則11条) 本肢のとおりである。

E ✕ (法18条、則27条) 前段部分は正しいが、有期事業以外の事業(継続事業)にあっては、当該保険年度において、「10月1日」以降に保険関係が成立したものは、延納の対象から除かれる。





-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の労災問8は、労働保険の保険料に関する問題でした。A、Bはうっかりひっかからないようにしたい問題で、Eは普通に誤りだとわかると思います。Cの難易度が高かったものの、Dが正しいことがわかれば得点できる問題といえます。



明日もがんばりましょう。




コメントする

名前
 
  絵文字