2019年12月05日

「ランチタイム・スタディ」の第45問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、45問目は、択一式の労働保険徴収法です。

正答率63%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、13%以上差が開いた問題で、2019年本試験択一式70問中、全部で15問あります。


<問題( 択一式 徴収 雇問8 )>

〔問〕 労働保険料の督促等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働保険徴収法第27条第1項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」と定めているが、この納付しない場合の具体的な例には、保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。

B 労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

C 労働保険徴収法第27条第2項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、「督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。」とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。

D 延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。

E 政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。





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step1 正解は・・・



E
   


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step2 解説

A 〇 (法27条1項、法15条1項) 本肢のとおりである。なお、本肢のほか、法定期限までに納付すべき確定保険料及び確定不足額なども督促の対象となる。

B 〇 (法27条3項、昭55.6.5発労徴40号) 本肢のとおりである。なお、本肢のほか、印紙保険料、認定決定にかかる印紙保険料及び印紙保険料に係る追徴金も含まれる。

C 〇 (法27条2項、昭62.3.26労徴発19号) 本肢のとおりである。なお、実務上、督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した休日でないこととされている。

D 〇 (法28条3項・4項) 本肢のとおりである。

E ✕ (法28条1項) 延滞金は、「督促状で指定した期限の翌日から」ではなく、「納期限の翌日から」その完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算される。








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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の雇用問8は、B、Cの難易度がやや高いものの、正解肢であるEの誤りが定番の誤りであることから、ここは正解したい問題です。



明日もがんばりましょう。




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