2019年12月02日

「ランチタイム・スタディ」の第42問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、42問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率65%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問4 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。

B 個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。

C 常時5人以上の従業員を使用する個人経営のと殺業者である事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることで、当該事業所を適用事業所とすることができる。

D 初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければならないとされている。

E 住所に変更があった事業主は、5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければならないとされている。





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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

A ✕ (法6条1項) 農林畜水産業は法定16業種(適用業種)に該当しないため、使用従業員数にかかわらず、任意適用事業所となる。

B ✕ (法7条) 強制適用事業所(船舶を除く)が従業員数の減少により強制適用の要件に該当しなくなったときは、その事業所について任意適用の認可があったものとみなされる。したがって、認可申請を行う必要はない。

C ✕ (法6条1項) 個人経営のと殺の事業は法定16業種(適用業種)に該当するため、常時5人以上の従業員を使用するものは、強制適用事業所とされる。

D 〇 (則13条1項・3項) 本肢のとおりである。なお、適用事業所に該当しなくなった場合についても、適用事業所の事業主は5日以内に、船舶所有者は10日以内に、所定の届書を提出しなければならないものとされている。

E ✕ (則23条1項・3項) 前段部分は正しいが、船舶所有者が、その氏名、住所等を変更したときは、「速やかに」、所定事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。








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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問4は、適用事業・任意適用事業の問題がA~C、届出の問題がD、Eでした。Bは明らかに誤りであることはわかるはずで、Aも誤りであることが判断できる問題でしたが、Cは「個人経営のと殺の事業」が法定16業種(適用業種)に該当するか否か、Eは「船舶所有者の氏名・住所変更」の届出期限で迷うところです。それでも、過去問をしっかり学習していれば、正解にたどりつけるはずです。



明日もがんばりましょう。




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