2019年11月28日

「ランチタイム・スタディ」の第40問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、40問目は、択一式の国民年金法です。

正答率66%の問題です。
※約3人に2人の正答率です。



<問題( 択一式 国年 問1 )>

〔問〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用の2分の1に相当する額を交付する。

イ 国民年金法第10章「国民年金基金及び国民年金基金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができ、当該地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

ウ 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。

エ 国民年金原簿には、所定の事項を記録するものとされており、その中には、保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項が含まれる。

オ 国民年金基金は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務を行うことができるとされており、国民年金基金に未加入の者の保険料の納付に関する事務であっても行うことができる。

A(アとウ)  B(アとオ)  C(イとエ)  
D(イとオ)  E(ウとエ)





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step1 正解は・・・



C
   


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step2 解説

ア ✕ (法86条) 「2分の1」という負担割合は定められていない。政府は、市町村(特別区を含む)に対し、市町村長が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う「事務の処理に必要な費用」を、事務費交付金として交付する。

イ 〇 (法142条の2) 本肢のとおりである。

ウ ✕ (法109条の3第1項・2項) 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、「当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(保険料滞納事実)の有無について確認し、その結果」を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。

エ 〇 (法14条、則15条) 国民年金原簿には、保険料の免除(法定免除、申請全額免除、学生の保険料の納付特例、保険料納付猶予制度、申請4分の3免除、申請半額免除及び申請4分の1免除)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に関する事項を記録するものとされている。

オ ✕ (法92条の3第1項) 国民年金基金は、「国民年金基金の加入員である」被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務を行うことができる。





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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問1は、内容的には難しいものではなかったものの、エが正しいと認識できても、イとウで迷った人が多く見受けられました。ウの問題文がもっともらしい文章でしたので、判断に迷いが生じたものと思われます。



明日もがんばりましょう。




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