2019年11月22日

「ランチタイム・スタディ」の第36問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、36問目は、択一式の国民年金法です。

正答率70%の問題です。



<問題( 択一式 国年 問2 )>

〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 傷病について初めて医師の診療を受けた日において、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、障害認定日において当該傷病により障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている場合でも、障害基礎年金が支給されることはない。

B 遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

C 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けることができる遺族となる。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。

D 老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月にその事由が消滅した場合は、当該老齢基礎年金の支給を停止しない。

E 老齢基礎年金の受給権者に対して支給する国民年金基金の年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、400円に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り、支給を停止することができる。




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step1 正解は・・・



C
   


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step2 解説

A ✕ (法30条1項) 傷病について初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者であっても、初診日の前日において、保険料納付要件を満たしている場合には、障害基礎年金が支給される。

B ✕ (法40条1項) 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは消滅する。

C 〇 (法37条の2第1項) 本肢のとおりである。遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子については、国内居住要件は問われない。

D ✕ (法18条2項) 老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する「月」にその事由が消滅した場合は、当該老齢基礎年金の支給を停止しない。

E ✕ (法131条) 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができないが、当該年金の額のうち、「200円」に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。






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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問2は、A~Dについては基本事項といえる内容でしたから、合格圏内に入るためには正解しておきたい問題です。



来週もがんばりましょう。




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