2019年11月18日

「ランチタイム・スタディ」の第32問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、32問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率72%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問7 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 被保険者が産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合には、当該産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定は行われない。

B 実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

C 被保険者の報酬月額について、厚生年金保険法第21条第1項の定時決定の規定によって算定することが困難であるとき、又は、同項の定時決定の規定によって算定された被保険者の報酬月額が著しく不当であるときは、当該規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

D 配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。

E 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。




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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

A 〇 (法23条の3第1項) 本肢のとおりである。産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、産前産後休業終了時改定の対象とならない。

B 〇 (法23条1項) 本肢のとおりである。随時改定による標準報酬月額の改定は、昇給又は降給があった月の翌々月(3月目)を「著しく高低を生じた月」と解し、その翌月(昇給又は降給があった月から起算して4月目)から行われる。

C 〇 (法24条1項) 本肢のとおりである。被保険者の報酬月額が、定時決定等によって算定しがたいとき、又は所定の方法によって算定した額が著しく不当となるときは、実施機関が報酬月額を算定する。

D ✕ (法67条1項) 配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、「その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」、その支給が停止される。

E 〇 (法64条) 本肢のとおりである。






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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問7は、やや難易度が高い肢があるものの、正解肢となるDの誤りが明らかであり、比較的容易に解答できたものと思われます。



明日もがんばりましょう。




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