2019年11月12日

「ランチタイム・スタディ」の第28問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、28問目は、択一式の労災保険法です。

正答率73%の問題です。



<問題( 択一式 労災 問5 )>

〔問〕 療養補償給付又は療養給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。以下本問において同じ。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。

B 療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受けている指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。

C 病院等の付属施設で、医師が直接指導のもとに行う温泉療養については、療養補償給付の対象となることがある。

D 被災労働者が、災害現場から医師の治療を受けるために医療機関に搬送される途中で死亡したときは、搬送費用が療養補償給付の対象とはなり得ない。

E 療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給される休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から一部負担金の額に相当する額を控除することにより行われる。




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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

A 〇 (法13条、則11条1項) 本肢のとおりである。労災保険の療養の給付は、指定病院等において行われるものであり、健康保険法の保険医療機関等では行われない。

B 〇 (法13条、則12条3項) 本肢のとおりである。なお、所定の事項とは、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤療養の給付を受けていた指定病院等及び新たに療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地、をいう。

C 〇 (法13条、昭25.10.6基発916号) 本肢のとおりである。医師が直接の指導を行なわない温泉療養については、療養補償給付は支給されない。

D ✕ (法13条2項、昭30.7.13基収841号) 診療を目的とした搬送の途中で被災労働者が死亡した場合には、療養補償給付の対象となり得る。

E 〇 (法31条3項) 本肢のとおりである。政府は、療養給付を受ける労働者から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を、一部負担金として徴収する。







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step3 コメント

・択一式の労災保険法の問5は、療養補償給付又は療養給付に関する問題でした。正解肢のDは平成28年に択一式で出題されており、他の選択肢も比較的、正誤判断がつきやすい問題でしたので、正解しておきたいところです。



明日もがんばりましょう。




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