2019年11月07日

「ランチタイム・スタディ」の第25問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、25問目は、択一式の労働基準法です。

正答率74%の問題です。



<問題( 択一式 労基 問4 )>

〔問〕 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働契約の期間に関する事項は、書面等により明示しなければならないが、期間の定めをしない場合においては期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい。

B 中小企業等において行われている退職積立金制度のうち、使用者以外の第三者たる商店会又はその連合会等が労働者の毎月受けるべき賃金の一部を積み立てたものと使用者の積み立てたものを財源として行っているものについては、労働者がその意思に反してもこのような退職積立金制度に加入せざるを得ない場合でも、労働基準法第18条の禁止する強制貯蓄には該当しない。

C 使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第65条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

D 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30目前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。

E 使用者は、労働者が自己の都合により退職した場合には、使用期間、業務の種類その事業における地位、賃金又は退職の事由について、労働者が証明書を請求したとしても、これを交付する義務はない。




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step1 正解は・・・



C
   


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step2 解説

A ✕ (法15条1項、平11.1.29 基発45号) 「労働契約の期間」については、必ず明示しなければならない絶対的明示事項とされており、期間の定めのある労働契約の場合はその期間、期間の定めのない労働契約の場合はその旨を明示する必要がある。

B ✕ (法18条1項、昭25.9.28基収2048号) 本肢の場合は、法18条の禁止する強制貯蓄に「該当する」。使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならないとされているが、「貯蓄の契約をさせ」とは、労働者に使用者以外の第三者と貯蓄の契約をさせることであり、本肢の場合もこれに該当する。

C 〇 (法19条1項、昭25.6.16 基収1526 号) 本肢のとおりである。6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合には、解雇制限の規定は適用されない。

D ✕ (法20条1項、昭24.6.18基発1926) 解雇予告期間は、労働日ではなく暦日で計算されるため、休日又は休業日についても予告期間に「含まれる」。

E ✕ (法22条1項) 使用者は、労働者が退職に当たって証明書を請求した場合には、退職の事由を問わず、法定証明事項のうち、労働者が請求した事項について記載した証明書を交付しなければならない。





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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問4は、労働契約等に関する問題でした。A、D、Eは誤りであることがすぐにわかる内容で、迷うとすれば難易度がやや高いBが挙げられますが、正解肢であるCも正しいことが比較的容易にわかる内容でしたから、正解にたどり着くことはさほど難しくなかったと思われます。



明日もがんばりましょう。




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