2019年11月01日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、22問目は、選択式の国民年金法です。
正答率83&76%の問題です。
※選択式国年D=83%、E=76%(Dは正答率がEより高いものの同じカテゴリーですので、Eの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 国年 DE )>
国民年金法第97条第1項では、「前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、 D までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該 E を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。」と規定している。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
⑩ 督促状に指定した期限の日から3月
⑪ 督促状に指定した期限の日から徴収金完納又は財産差押の日
⑫ 督促状に指定した期限の翌日から6月
⑬ 督促状に指定した期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日
⑭ 納期限の日から6月
⑮ 納期限の日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
⑯ 納期限の翌日から3月
⑰ 納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
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step2 正解は・・・
D → ⑰ 納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
E → ⑯ 納期限の翌日から3月
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step3 コメント
・選択式の国民年金法のD及びEは、延滞金からの出題でした。Eの「納期限の翌日から3月」は、徴収法の場合には、「納期限の翌日から2月」となりますから、選択肢にこれがあればもう少し正答率が下がったものと思われますが、惑わせる選択肢が「⑭ 納期限の日から6月」となっていて、「6月」という数字も違えば、「納期限の日から」の部分も違いますので、ここは正解しなければならない問題です。
明日もがんばりましょう。
