2019年10月31日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、21問目は、択一式の厚生年金保険法です。
正答率76%の問題です。
<問題( 択一式 厚年 問1 )>
〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 昭和36年4月2日以後生まれの男性である第1号厚生年金被保険者(坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。)は特別支給の老齢厚生年金の支給対象にはならないが、所定の要件を満たす特定警察職員等は昭和36年4月2日以後生まれであっても昭和42年4月1日以前生まれであれば、男女を問わず特別支給の老齢厚生年金の支給対象になる。
B 厚生年金保険法第86条第2項の規定により厚生労働大臣が保険料の滞納者に対して督促をしたときは、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するが、当該保険料額が1,000円未満の場合には、延滞金を徴収しない。また、当該保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が100円未満であるときも、延滞金を徴収しない。
C 老齢厚生年金の額の計算において、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないこととされているが、受給権取得後の受給権者の被保険者であった期間については、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。
D 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。
E 平成26年4月1日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60歳に到達するまでの間、その支給を停止する。
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step1 正解は・・・
E
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step2 解説
A 〇 (法附則8条の2) 本肢のとおりである。特定警察職員等の支給開始年齢の引き上げは、男女を問わず、第1号厚生年金被保険者である男性と比べ6年遅れとされている。
B 〇 (法87条1項・4項) 本肢のとおりである。
C 〇 (法43条2項・3項) 本肢のとおりである。被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(事業所に使用されなくなったときは、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金額を改定する。
D 〇 (法附則8条) 本肢のとおりである。60歳台前半の老齢厚生年金については、厚生年金保険の被保険者期間が「1年以上」必要とされる。
E ✕ (法65条の2) 夫は、被保険者等の死亡の当時 55歳以上であれば受給権者となり得るが、60歳に達するまでは支給停止となる。ただし、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、60歳に到達していなくても、遺族厚生年金は支給される。
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step3 コメント
・択一式の厚生年金保険法の問1は、AからDまでの肢は、さほど迷わず正しいであろうことがわかるレベルの問題でしたので、Eの知識があやふやであったとしても、正解できた人が多かったことと思われます。
明日もがんばりましょう。
